おはようございます。

今朝は「弁護士費用の書き方(その1)」についてお話しします。

弁護士費用の書き方に関してはたくさん言いたいことがありますが、今回は初歩的なお話をします。

日弁連の旧規定では、会社破産の着手金は「事業者の自己破産 50万円以上」と書かれていました。東弁も二弁も同じように書かれていました。

では、会社破産の弁護士費用をホームページに記載する際に「50万円以上」と記載すればよいのでしょうか。

私の考えを言います。

「50万円以上」と記載するのはやめた方がいいです。

50万円以上」と同じ意味ですが、私がおススメする書き方は「50万円~」という書き方です。

同じ意味ですが、ならべてみるとその違いが判ります。

1.50万円以上

2.50万円~

わかりずらいかもしれませんので、文章で書いてみます。

1.会社破産の弁護士費用は、50万円以上となります

2.会社破産の弁護士費用は、50万円~となります。

1の文章を読んだとき、50万円以上の部分で何か引っかかりませんでしたか?

50万円以上と書いてあると最低50万円というイメージが強く、「50万円~」と比べ高い気がしませんでしたか?

それに比べ「50万円~」の方は、なにも引っかからずすっと読んでしまえたかと思います。

このように同じ意味ですが書き方を間違えるとお客に高いイメージを持たれ、違う法律事務所のホームページも見てみようという気にさせてしまうかもしれません。

ですから、お客にあまり気にせずすっと読んでもらえる「50万円~」という記載の仕方を私はおススメします。

とても単純なことですが「50万円以上」より「50万円~」の方が弁護士費用の書き方としてはよいと思います。

今回は初歩的な話でしたが、次回はもっとステップアップした話をしたいと思います。

この記事が参考になれば幸いです。

今後とも弁護士マーケティング研究会をよろしくお願いいたします。

弁護士費用に関するサイト「弁護士費用.com」もよろしくお願いします。

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