一般にマーケティングとは、
「お客様が必要としている商品やサービスを開発し、お客様にその商品やサービスを提供している自社の存在を知ってもらい、お客様に商品やサービスに関する問い合わせをさせること」
と言われています。
ですので、これを弁護士のマーケティングに置き換えると
「お客様が必要としている弁護サービスを考え、ここにあなたが必要としている弁護士がいるということをお客様に知ってもらい、弁護士事務所に電話をかけてもらうこと」
になります。
しかし、新しい弁護サービスを無理に考える必要はありません。
最近の例だと過払い金返還請求などは、よほど多くの人が必要としているのか、ここにあなたの必要としている弁護士がいますよ、と地下鉄の広告やテレビCMなどで流すだけで、相当な数のお問い合わせがあります。
ですから潜在的顧客の多い過払い金返還請求などはマスメディアを使用したほうが効率がよいと思います。
しかし、相続などのように潜在的な顧客が少ない市場は、マスメディアよりもインターネット向きと言えます。
このようにサービスの内容によって、お客様に知らせる方法は異なります。
今あなたに確認していただきたいことは、あなたはこの弁護士マーケティングができているかどうかということです。
競争社会は相対評価ですので、相対的に他の弁護士よりもあなたの存在をあなたを必要としている人に知らせているかを確認してください。
あなたの存在をあなたを必要としている人に知らせていれば問題ありませんが、看板だけ出しているだけではだめです。
お客があなたの存在を知らなければ、あなたに依頼することはできないのです。
ですからマーケティングを使用し、お客が必要としている弁護士はここにいますよと、あなたの存在を知らせてください。
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